条例により、平成30年4月1日から埼玉県では自転車保険への加入が義務になりました。自転車を利用する個人だけでなく、事業者や貸付業者等にも義務が課せられます。
自転車保険への加入が義務化されたことで気になるのが、
「絶対に保険に加入しなければならないのか」
「未加入だと罰則があるのか?」
ということ。
もし罰則があるとしたら、未加入の状態で自転車に乗るのは不安ですよね。
筆者も埼玉県民として不安になったので、未加入者への罰則の有無についてよく調べてみました。
埼玉県では自転車保険への加入が義務化
自転車保険の義務化は、2015年にはじめて兵庫県で導入されました。それ以降、加入義務化の動きは全国に広まりつつあります(現在は「東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・千葉県」においては、自治体として自転車保険が義務化されています)。
埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成30年4月1日に改定され、この日以降、埼玉県で自転車を運転するなら自転車損害保険への加入が義務になりました。
以下は、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の第十一条より抜粋です。
自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車損害保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補するための保険又は共済をいう。以下この条及び次条において同じ。)に加入しなければならない。
埼玉県に住んでいて、埼玉県内で自転車を運転する人は自転車損害保険等に加入しなければなりません。また、埼玉県に住んでいなくても、埼玉県に遊びに来て自転車を運転する人も該当します。
参考リンク:自転車損害保険等の加入義務化について(埼玉県公式サイト)
なぜ、自転車保険が義務化になった?
自転車損害保険等への加入が義務化した理由は、自転車事故を起こした際の「被害者の救済」や「加害者の経済的負担の軽減」を図るためです。
近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきていることに伴い、平成30年4月1日から、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
最近になって、自転車事故による高額賠償請求が増えていますが、それに備えて自転車損害保険等に加入している人は多くありません。そうなると、高額賠償請求によって生活が破綻します。そうならないよう、自転車損害保険等への加入が義務化されました。
自転車保険に未加入だと罰則がある?
埼玉県では自転車損害保険等への加入が義務化されました。ですが、保険未加入で自転車を運転しても罰則はありません。
以下は、自転車損害保険等の加入義務に関するよくある質問より。
Q8罰則はありますか
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例では、罰則はありません。出典:よくある質問 - 埼玉県
上里町のホームページには、以下のような解説がありました。
自転車保険への加入を義務化しましたが、罰則は設けておりません。
これは、罰則を設けるためには保険加入について確認をしなければなりませんが、自転車事故を補償する保険には、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で付帯する保険等、加入者が本人ではなく家族が契約しているものなど、加入者それぞれの保険加入を証明することが困難であるからです。
自転車保険への加入義務化は、自転車保険の加入を促進し、自転車利用者の事故に対する意識向上を目的としています。そのため、現状では罰則は設けられていません。
ただ、罰則がないからといって未加入でいいわけではありませんし、今後、罰則が設けられる可能性も考えられます。埼玉県内で自転車を運転する方は、「もしも」に備えて、自転車保険に加入しましょう。
なお、自転車保険に関する疑問は、埼玉県公式サイトの「よくある質問」でだいたい解決できます。わからないことがあったらチェックしてみてください。
参考リンク:自転車損害保険等の加入義務に関するよくある質問
自転車保険加入の注意点
自転車保険に加入する前に注意したいのが、すでに自分が自転車事故を補償してくれる保険に加入している場合があること。
個人で加入する
- 自動車保険
- 火災保険
- 傷害保険
- クレジットカード
などの付帯保険や共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されている可能性があります。
自転車専用の保険も出ていますが、上記に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているのなら、あらためて自転車保険に加入する必要はありません。損害保険や個人賠償責任保険は二重になりやすいので特に注意が必要です。
まずは、加入している保険の保険証券などを確認してみてください。
まとめ
埼玉県では、自転車事故を起こした際の「被害者の救済」や「加害者の経済的負担の軽減」を図るため、埼玉県で自転車を運転するなら自転車損害保険への加入が義務になりました。
自転車保険に未加入であっても、罰金や罰則はありません。ですが、「もしも」に備えて、この機会に自転車保険の加入を検討してみてください。