2021年(令和3年)10月1日より「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されます。これにより、埼玉県でエスカレーターを利用する際、立ち止まらなくてはなりません。
ただ、これは努力義務ですので、エスカレーターで歩いても罰則や罰金はありません。
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」とは
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」とは、
- エスカレーターの利用者は、立ち止まって乗ること
- 管理者は、利用者への周知を求めること
などを目的とした条例。
日本エレベーター協会によると、エスカレーターでの歩行による事故は、平成30年からの2年間で全国で1550件にのぼっているということです。
こういった事実を踏まえて、より安全にエスカレーターを利用するために、「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が2021年10月1日より施行されます。
埼玉でエスカレーターを歩くと罰則がある?
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」には、
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない
とあります(利用者の義務 第5条)。
ただ、これは努力義務ですので、条例に違反しても罰則はありません。つまり、エスカレーターで歩いても罰則や罰金はありません。
この条例は、あくまで「みんなで安全にエスカレータを使おう」と呼びかけるものであり、強制ではありません。とはいえ、エスカレーターで歩く行為は危険を伴うことがあるので、なるべく立ち止まって利用しましょう。