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よさこいの写真を無断で公表されたら肖像権の侵害を主張できる?

2019-08-19

よさこいの写真を無断で公表されたら肖像権の侵害を主張できる?

ふじみノートを書いてる人

生まれは春日部、育ちは鴻巣。坂戸に5年住み、現在はお隣の川越に住む。限りなくふじみ野に近いため、ふじみ野の情報多めに発信。現在は前橋市に移住。

よさこいで踊り子として演舞している方であれば、お祭りで写真や映像を撮られる機会が多いかと思います。本人に許可なくバシャバシャと写真を撮り、本人に許可なくブログやSNSに勝手に掲載していますよね(このブログも)。

私の住んでいる埼玉県坂戸市ではよさこいが有名で、年に2回『坂戸夏よさこい』と『坂戸よさこい』が開催されています。私自身もよさこいをやっていたことがあり、写真を撮られる機会が多々ありました。

そこで気になったのが、

  • 踊り子側:よさこい祭りで演舞中に写真を撮られ、本人の許可なくブログやSNSに掲載された場合、肖像権の侵害を主張できるのか?
  • 撮影者側:よさこい祭りで撮影した写真をブログやSNSに載せるには被写体の許可を取る必要があるのか?

の2点。詳しく解説します。

写真に関しては撮られた側の「肖像権」と撮った側の「著作権」が問題になります。この辺について説明します。

「肖像権」とは?

肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。

出典:肖像権 - Wikipedia

簡単に言うと、本人の許可なく撮影して、勝手にインターネット上などに配信(ブログ・Twitter・Youtubeなどに掲載)する行為から守る権利、ということです。

肖像権は法律で規定されているわけではありませんが、判例上認められている権利です。

勝手に人の写真を撮ったり、勝手にSNSとかに載せる行為から守る権利です。

よさこいの踊り子は肖像権を主張できる?

よさこいの踊り子

主張はできない

原則として、よさこいの踊り子は肖像権を主張できません。よさこい祭りで踊り子として踊り、演舞中に写真を撮られ、その写真をSNSで公表されても、肖像権の侵害を主張できないのです。

その逆に、撮影者であるカメラマンは、よさこい祭りで踊り子を撮影する際に許可を取る必要はありませんし、SNSや自身のブログに無断で公表しても肖像権の侵害で問題になることはありません。

写真や映像を撮った人には著作権があり、今回の状況では、表現行為として許されます。

主張できない理由

よさこいの踊り子が肖像権の侵害を主張できない理由は、よさこい祭りは撮影されることが十分に予想できる状況であり、自らその場に出演者として参加しているからです。

人が集まり、しかも撮影が予想できる場に写りこんだ人物写真においては、撮られた本人もそれを容認していると考えるのが一般的です。

よさこいはカメラマンがたくさんいて撮影される。しかも今の時代すぐSNSとかで公表される。踊り子ならこの状況を理解したうえで参加してるはず。なので肖像権の侵害は原則認められません。

主張できないとされる根拠

以下は、「IT弁護士ナビ」というサイトによる肖像権の侵害になる可能性が高いケースと、ならないケースについての解説です。

肖像権の侵害になる可能性が高いケース

  • 被写体を特定できる
  • 被写体をメインとして撮影されたもの
  • 拡散される可能性が高い

肖像権の侵害になる可能性が低いケース

  • 被写体を特定できない
  • 被写体本人に許可をもらっている
  • 場所が撮影されることを予測できる

出典:肖像権の侵害が認められる条件と侵害された時に気をつけるべきこと|IT弁護士ナビ

よさこいの踊り子の写真の場合、肖像権の侵害になる可能性が高いケースの「被写体を特定できる」「被写体をメインとして撮影されたもの」「拡散される可能性が高い」のすべてに該当します。

写真の被写体のメインは踊り子であり、チーム名が分かれば個人を簡単に特定できてしまいますよね。

ですが、そもそもよさこい祭りは、肖像権の侵害になる可能性が低いケースにある「場所が撮影されることを予測できる」状況です。

撮影された場所や状況を考えると、肖像権の侵害になる可能性は極めて低いでしょう。

背景に写りこんだ観客の肖像権は?

ついでに言うと、よさこい祭りの背景に写りこんでしまった観客たちに関しても、肖像権の侵害として問題になることはありません。

理由としては、

  • 観客は背景であり、写真のメインビジュアルではない
  • 観客は、撮影されることを予測できる公の場に自ら訪れている
  • 小さく写っている場合、人物の特定が難しい

ためです。

特定の観客をメインビジュアルと写してしまうとNGですが、そうでなければ通常は問題になりません。

観客も「よさこい祭りはカメラマンがいて、自分も小さく写ってしまう」と分かったうえで見に来ているはずです。

とは言え、文句を言われたら面倒なので、世に公表するカメラマンは、観客にモザイクやぼかしを入れてプライバシーに配慮した方が良いでしょう。

まとめ

  • 踊り子側:よさこい祭りで演舞中に写真を撮られ、本人の許可なくブログやSNSに掲載された場合でも、肖像権の侵害は主張できない
  • 撮影者側:よさこい祭りで撮影した写真をブログやSNSに載せるに被写体の許可を取る必要はない

例外として、踊り子に対して侮辱的な写真・映像・文章が掲載されていたらそれはトラブルになります。

もし、「この写真は悪意がある」と思ったら、掲載者に削除依頼をしましょう(このブログにも問題があればお問い合わせからご連絡ください)。対応してくれない場合、弁護士に相談するなどが良いかと思います。

また撮影者は、可能であれば被写体である踊り子の許可を得てから、ブログ・SNS・Youtubeに掲載した方が良いでしょう。

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